社内の労務管理を依頼する場合、「弁護士」と「社労士」の2種類の専門家が候補に挙がってくるでしょう。
どちらに依頼すれば良いのか、両者の何が違うのかわからない方が多数おられます。
今回は社労士(社会保険労務士)と弁護士の違いを解説します。
このページの目次
1.社会保険の手続きは社労士が対応する
社労士は、労務管理の中でも主に「社会保険の手続き」を行う専門家です。
企業が人を雇い入れたら、社会保険へ加入させなければなりません。
人が増えると、手続き関係の書類が増えて管理が大変になるでしょう。そこで社労士に依頼します。
社労士は雇用保険、労災保険、厚生年金などの申請や事務代行、帳簿作成などを行います。
また、労務管理や人事政策に関するアドバイス業務も行っているケースが多数です。
こういった事務を任せたい場合、社労士に相談しましょう。
2.紛争解決は弁護士が対応する
弁護士は、どちらかというと「紛争解決」の専門家です。
企業が人を雇っていると、さまざまな労務トラブルが発生するものです。
- 残業代
- 解雇、リストラ
- セクハラ、パワハラ
- 労災
- 労働組合との団体交渉
こういった問題が起こらないよう、顧問弁護士には就業規則や労働契約書などの書類作成やチェックを依頼します。
実際にトラブルが発生したときには、企業の代理人として労働者と交渉してもらったり、労働審判や訴訟への対応を任せたりもできます。
社労士には基本的に代理権がないので、トラブル解決を任せるのは困難と考えましょう。
3.特定社労士とは
社労士の中でも、特別な研修を受けた「特定社労士」であれば、一定の条件下で企業側の代理人としての活動を認められます。
具体的には労働局でのあっせん手続きや民間のADRの一部において、特定社労士に依頼できると考えましょう。
4.特定社労士と弁護士の違い
特定社労士には「示談交渉」の代理権はありません。従業員と直接交渉する場合には、弁護士に任せる必要があります。
裁判所での手続きにも、特定社労士には対応できません。労働審判や労働訴訟になったら、弁護士に代理を依頼する必要があります。
このように、特定社労士が代理できる範囲はかなり限定されています。
5.企業が労働トラブルに備えるには弁護士が必要
企業が本当に恐れるべきは、労働者との紛争です。残業代や解雇問題などで問題が発生すると、対応に大変な手間をとられるでしょう。
トラブルを効果的に予防し、解決できる専門家は弁護士です。
企業を安全に運営するには、顧問弁護士をつける必要があるといえるでしょう。
当事務所では金沢の中小企業への法的サポートに取り組んでいます。お困りの際にはご相談ください。