民法改正によって時効期間が統一!「短期消滅時効」が廃止されました

2020年4月から、新民法が施行されています。

実は債権の時効期間も大きく変更されているので、正しい知識を持っておきましょう。

今回は民法改正によって統一された、新しい時効制度について解説します。

 

1.改正民法における時効期間

新民法において債権の時効期間は、以下のように規定されています。

 

1-1.債権を行使できると知った時点から5年間

債権者が「債権を行使できる」ことを知ったときから5年が経過すると、債権は消滅します。具体的には以下のような事情を知ってから5年が経過したら時効が成立すると考えましょう。

  • 債権の存在
  • 債務者の情報
  • 履行期が到来したこと

 

1-2.債権を請求できる時点から10年間

債権者が債権を請求できることを知らなくても、請求できるようになった時点から10年が経過すると債権は時効によって消滅します。

通常の企業取引では、契約時に債務の内容や支払時期を明確にするものです。請求できることを「知らない」ケースは少数でしょう。そこで履行期が到来したら、そこから「5年」が経過した時点で時効消滅すると考えるのが無難です。

 

2.短期消滅時効は廃止

旧民法には、職業や債権の種類別に時効期間が異なる「短期消滅時効」という制度がありました。

たとえば飲食業や宿泊業に関する時効期間は1年でしたし、医師や薬剤師、工事の設計や施工などに関する債権は3年で時効消滅していました。

このように債権の種類によって区別すると、非常にわかりにくくなります。また現代の感覚に合っておらず、なぜその債権の時効が短くなるのかなど、国民の理解を得にくい状況となっていました。

そこで新民法では短期消滅時効制度が廃止され、上記のように5年または10年に時効期間が統一されたのです。

 

3.商事時効も廃止

旧民法には「商事債権については時効期間を5年とする」という商事時効の制度がありました。民法の基本的な時効期間が10年だったところ、商事債務のみ5年とされていたのです。

今回の民法改正により、時効期間が統一されたので商事時効制度も廃止されています。

 

4.裁判による時効は10年のまま

裁判を起こして判決が確定した場合には、時効期間が10年間延長されます。これについては、新民法でも変更されませんでした。判決にもとづく債権の時効は5年ではなく10年なので、注意しましょう。

 

5.改正前の債権には以前の法律が適用される

民法改正前(2020年3月31日まで)に発生した債権については、旧民法が適用されます。短期消滅時効制度が適用される業種もあるので注意しましょう。

債権と時効についてご不明な点がありましたら、弁護士までご相談ください。

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