不良債権を抱えている場合、放っておくと状況がどんどん悪化していくケースが多々あります。そうなる前に、弁護士に対応を依頼しましょう。
今回は債権回収を弁護士に依頼するメリットをご紹介します。
1.適切な対処方法を選択できる
債権回収にはさまざまな手法があります。
基本的には交渉と合意によって解決するケースが多いでしょう。
ただ、交渉しても合意出来ないケースがありますし、無視される可能性もあります。ときには支払督促や少額訴訟、仮差押、訴訟提起などの手段を用いるべきケースもあります。
自社ではどういった手続きが最適化判断しにくいケースでも、弁護士に相談すればベストな対処方法についてのアドバイスを受けられます。
2.相手方へプレッシャーをかけられる
相手方によっては、請求をしても無視するケースがあります。
そんなときには、弁護士に依頼して弁護士名で内容証明郵便による請求書を送りましょう。
相手がプレッシャーを感じて真剣に対応するようになる事例が少なくありません。
3.財産隠しを防止できる
債権回収を成功させるためには、相手による財産隠しを防止しなければなりません。
たとえば裁判を起こすとしても、判決が出る前に名義変更や抵当権設定、処分などされてしまうと、手出しできなくなる可能性があります。
弁護士に依頼して「仮差押」をすれば、相手の資産を凍結させて売却などの処分をできなくさせることが可能です。預貯金の払い戻し、振込、不動産の売却や抵当権の設定など、すべて止められます。
相手が資産を隠してしまいそうなときには、早めに弁護士に仮差押を相談しましょう。
4.裁判手続きを任せられる
債権回収を効率的に進めるためには、裁判手続きを利用すべきケースが多々あります。
仮差押、支払督促、即決和解、通常訴訟など、すべて裁判所を介した手続きです。
とはいえ自社内のリソースだけでは、こうした裁判手続きに適切に対応しにくい会社が多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、社内の労力を割かずに簡単に最適な裁判手続きを利用できます。
任せていれば債権回収できるので、大きなメリットを得られるでしょう。
当事務所では、金沢の中小事業者へ向けての法的支援に力を入れております。小規模事業者、少額の債権であっても真剣にご相談をお伺いして最適な対処方法をアドバイスさせていただきます。不払い債権にお困りの経営者さまがおられましたら、ご相談ください。