時効成立が迫っている!すぐに弁護士にご相談を

債権を長らく放置していると「時効」が成立してしまいます。

いったん時効が成立したら、どんなに高額な債権も回収不能となり、企業にとっては大きな不利益となるでしょう。

今回は時効を更新して債権を守る方法をお伝えします。時効が迫っている方は必ずお読みください。

 

1.債権には時効がある

売掛金をはじめとした事業者の債権には「消滅時効」が適用されます。

消滅時効とは、一定期間が経過すると権利が消滅してしまうことです。

債権を回収せずに放置していると、いずれ時効が成立して権利が失われ、回収不能となってしまいます。

債権の時効は、基本的に「履行期から5年」で成立すると考えましょう。

債権を請求できる状態になったら、なるべく早めに回収する必要があります。

 

2.時効を更新させる方法

時効の成立が間近に迫っていても、一定事由があると時効を「更新」して権利を保全できます。

時効の更新とは、時効期間を巻き戻して当初からの数え直しにする制度です。債権を請求できる状態になってから5年近くが経過していても、時効を更新すればそこからさらに5年間、時効を延長できます。

時効を更新できるのは以下のような場合です。

 

2-1.債務承認

債務者が債務を承認すると、時効が更新されます。たとえば相手が書面で「支払います」「債務があります」と認めた場合や、負債の一部を支払った場合などです。

時効の成立が間近になったら、相手に債務承認を求めましょう。

 

2-2.裁判

裁判(訴訟)を起こし、判決が確定したら時効が更新されます。この場合、5年ではなく10年間、時効期間が延長されます。

相手が債務承認しなくても裁判を起こせば時効を更新できるので、時効成立が間近に迫っているなら急いで訴訟提起しましょう。

 

3.時効を完成猶予させる方法

すぐに時効の更新をできない場合でも、以下のような方法を利用すれば時効の完成を猶予して債権を守れます。

完成猶予が生じる事由はいくつかありますが、特に有効なのは「催告」です。

具体的には内容証明郵便で請求すると、6ヶ月間のみ時効の完成を猶予してもらえます。その間訴訟を起こせば時効の進行が停止して、判決が出た時点で時効が更新されます。

わかりやすく表現すると「すぐに訴訟を起こせないときには、内容証明郵便を送ることによって債権を守れる」ということです。

時効成立「前」であれば、成立が「間近」であっても債権を守れるケースが多数です。しかしいったん成立してしまったら、回収は困難となるでしょう。時効成立してしまう前に、早めに弁護士までご相談ください。

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