不当解雇トラブルでお困りの方へ

  • 従業員から不当解雇といわれて困っている
  • 解雇理由証明書の交付を要求された
  • 解雇できるケースかどうか分からない
  • 懲戒解雇する従業員へ解雇予告手当や退職金を払いたくない

従業員を解雇すると、「不当解雇」と主張されてトラブルになるケースが少なくありません。

どういった場合に不当解雇となるのか、従業員から解雇理由証明書を求められたらどうすれば良いのかなど、解説します。

 

1.解雇できるケースとできないケース

従業員を辞めさせたいとしても、企業側の自由に辞めさせられるわけではありません。

法律上、退職させられるケースは極めて限定されています。たとえば普通解雇の場合、以下の2要件を満たさねばなりません。

  • 解雇の客観的合理的理由
  • 解雇の社会的相当性

経歴詐称、能力不足があっても解雇できないケースがあります。

リストラ(整理解雇)にも要件がありますし、懲戒解雇でも懲戒権の濫用にならないよう注意が必要です。

具体的な状況により、解雇できるかどうかが異なります。自社で判断しにくい場合、弁護士へご相談ください。

 

2.解雇理由証明書とは

従業員を解雇すると、解雇理由証明書を求められる可能性があります。

解雇理由証明書とは、会社側が従業員を解雇した理由を明らかにする書面。

労働基準法により、解雇した従業員から請求があれば、雇用者は速やかに解雇理由証明書を交付しなければならないとされています。

ここに不用意なことを書くと、後に「不当解雇」と主張されるきっかけを作ってしまうので、注意してください。

安全のため、従業員へ交付する前に、弁護士によるチェックを受けておくべきといえるでしょう。

 

3.懲戒解雇と解雇予告手当、退職金

懲戒解雇するときには、解雇予告手当を払いたくない、と考える経営者が多いでしょう。しかし懲戒解雇のケースでも、解雇予告期間が30日に足りないなら解雇予告手当の支給が必要です。払わないためには、事前に労基署へ申請して「除外認定」を受けなければなりません。

退職金については、支給しないで良い可能性もあります。ただし常に全額不支給にできるとは限りません。従業員の功労と問題行動を比較して、これまでの功労を無にするほどの重大な背信行為があった場合にのみ全額不支給が認められます。そうでない場合、一部不支給にとどめなければなりません。

従業員を解雇すると「不当解雇」と主張されて大きなトラブルになるケースが多々あります。ただ、そういった従業員側の主張が必ず正しいとは限りません。困ったときには早めに弁護士に相談してください。

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