ひと言で「債権回収」といっても、具体的にはいろいろな手法があります。
この記事では債権回収のさまざまな手段をお伝えします。
このページの目次
1.内容証明郵便で請求
不良債権が発生したら、まずは内容証明郵便を使って支払を請求しましょう。
内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に控えが残るタイプの郵便です。
相手に対する手渡し式となり、ポスト投函はされません。郵便局の印が押してあり、相手に強いプレッシャーを与えることができます。
内容証明郵便を送ると相手の態度が変わり、支払に応じるケースも少なくありません。
2.公正証書
相手と合意した際には、口約束ではなく「公正証書」を作成しましょう。公正証書に「強制執行認諾条項」をつけると、相手が支払をしなかったときに「差押」が可能となります。
また相手にしてみると差押をされると困るので、滞納しないようにきちんと支払うようになるものです。つまり公正証書には「未払い防止」の効果も期待できるといえます。
特に分割払いにするケースでは不払いのおそれが高まるので、必ず公正証書を作成しましょう。
3.少額訴訟
請求金額が60万円以下の場合には、少額訴訟も利用可能です。少額訴訟は通常訴訟とは異なり、手続きが大きく簡易化されています。弁護士に依頼しなくても対応できる企業が多いでしょう。
1日で判決まで出してもらえて手続きが迅速ですし、相手と和解して解決できるケースもよくあります。
4.調停
話し合いによって解決できる余地がある場合には、裁判所で調停をするのも1つです。
調停を利用すると、調停委員が間に入って調整してくれるので、合意しやすくなります。
弁護士に依頼しなくても対応できるので、費用を節約したい方にもお勧めです。
5.仮差押
相手が資産隠しをしそうなケースでは、仮差押を利用しましょう。仮差押とは、預金や不動産、証券口座などを凍結する手続きです。
仮差押をすると、相手は預貯金の払い戻しや振込、不動産の売却や抵当権設定などができなくなり、資産隠しを効果的に防止できます。
また相手にプレッシャーを与えられるので、相手の方から「支払うので仮差押を解いてほしい」と申し出てくるケースも少なくありません。
6.支払督促
支払督促は、相手に対して裁判所を通じて支払を請求し、一定期間異議申立がなければ相手の資産を差し押さえられる手続きです。
相手が反論してこない可能性があるなら、一度利用してみると良いでしょう。
7.通常訴訟
上記のどの手段でも解決できないなら、最終的に裁判で解決を目指します。時間と労力がかかりますが、判決が出たら相手の資産を差し押さえて債権回収できます。
ベストな債権回収方法は、状況によって異なります。不良債権にお悩みの事業者様は、まずは一度、弁護士までご相談ください。