社内でパワハラやセクハラ問題が発生すると、会社が訴えられる可能性もあります。
放っておくと賠償金の支払い命令が出てしまうおそれもあるので、適切に対処しましょう。
今回は、パワハラやセクハラで訴えられたときの対処方法を解説します。
このページの目次
1.パワハラ、セクハラに該当するか確認する
従業員から内容証明郵便で慰謝料を請求されたら、まずは「本当にパワハラ、セクハラといえるのか」を検証しましょう。
従業員がパワハラ・セクハラととらえていても、法的にはパワハラやセクハラにならないケースは少なくありません。相手の主張に裏付けがない場合もあるでしょう。
まずはしっかり事実確認を進めてください。
1-1.パワハラやセクハラになる場合
実際にパワハラやセクハラに該当する場合には、適切な対応をとらねばなりません。
経営者が加害者であれば、真摯に謝罪しましょう。場合によっては慰謝料を払う必要もあります。
従業員同士のトラブルの場合、加害者の処分を行って被害者に対しては希望を聞きながら休業や配置転換させるなどの対処をしましょう。
1-2.パワハラやセクハラにならない場合
パワハラやセクハラにならない場合には、相手にはっきり「これはパワハラ、セクハラにならない」と伝えましょう。謝罪も賠償金も必要ありません。
ただし被害者が納得しやすいように、なぜパワハラやセクハラにならないのか、しっかり説明する必要はあります。
2.労働審判を起こされたとき
労働審判を起こされたら、しっかり反論書面を作成して資料も提出しましょう。
労働審判は話し合いから開始するので、当初軽く考えて真剣に対応しない方がおられます。しかし3回の話し合いが決裂したら、すぐに審判に移行してしまいます。
当初の段階から適切に対応していないと不利な審判が出てしまう可能性もあるので、注意してください。
3.労働訴訟を起こされたとき
労働者から訴訟を起こされたら、すぐに弁護士に相談しましょう。訴訟は重厚な手続きであり、素人対応では極めて不利になってしまうからです。法律に従った主張と効果的な立証をしなければ、負けてしまうリスクが高まるでしょう。
企業側の労働トラブルに詳しい弁護士に対応を相談し、状況に応じたベストな解決方法を探っていく必要があります。
当事務所では、金沢の中小企業支援に積極的に取り組んでいます。パワハラやセクハラのトラブルでお悩みの経営者さまがおられましたら、ご相談ください。