契約書を作成するときには、気を付けなければならない注意点がいくつかあります。
せっかく作った契約書が無駄にならないように、適切な方法を知っておきましょう。
今回は、後悔しないように契約書を作成する際の重要ポイントをお伝えします。
このページの目次
1.契約の当事者や権利義務を明確にする
契約書を作成するときには、内容が明確になっている必要があります。
たとえば「当事者」やそれぞれの条項における「権利義務」などが明らかでないと、契約書を作成する意味がありません。素人の方が作成すると、途中で「甲」と「乙」が入れ替わってしまう場合も散見されます。また複雑な契約では、さまざまな「定義づけ」が必要となる場合もあります。
誰がみてもルールが明らかになるように、契約の当事者や言葉の意味、権利義務の内容などはっきりさせましょう。
2.なるべく具体的に取り決める
契約書によって紛争を予防するには、なるべく内容を具体的にするようお勧めします。
たとえば契約違反があった場合には、契約や条項を「無効」にするのか「損害賠償」できるのか「解除」できるのか、効果を明確にすべきです。損害賠償については「予定額(違約金)」や「損害額の計算方法」を定めておくと、金額交渉が不要となって余計なトラブルを回避しやすくなるでしょう。
解除した場合の原状回復の範囲なども定めておくと負担が軽減される可能性があります。
3.不利な条項になっていないかチェックする
契約書を作成するとき、自社にとって不利益な内容になっていないか必ず確認しましょう。
特に相手がたたき台を作成したケースでは、さりげなく自社に不利な内容が盛り込まれている可能性もあるので、要注意です。
いったん記名押印して契約を成立させてしまったら、やり直しは難しいと考えて下さい。
契約内容に少しでも不安を感じるなら、事前に弁護士によるリーガルチェックを受けましょう。
4.改正法に対応しているか確認する
近年では、各法律分野で法改正が頻繁に行われています。民法も大きく改正されたので、今までの契約書を書き換えなければならない企業も多いでしょう。
既存の契約書を書き直したり更改したりするケースでもこれから新たに作成する場合でも、法改正への対応が必須です。相手が作成したものが、必ずしも適法とは限りません。
常に最新の法律を反映した内容になっているか、チェックしましょう。
当事務所では契約書作成・リーガルチェックのサポートに力を入れています。地元金沢の企業を応援していますので、契約書絡みでお困りの方はぜひとも一度、ご相談ください。